お知らせ

交通事故・労災

交通事故

交通事故イメージ 整骨院では交通事故による怪我の治療を受けられます。
交通事故にはさまざまな怪我が伴いますが中でも最も多いものが「むち打ち症:頸椎捻挫」です。受傷直後では症状が出ないこともあり、骨以外に原因がある場合はレントゲンにも写らないため、病院では「異常なし」とされることがよくあります。時間の経過と共に、頭痛、吐き気、めまい、しびれなどの症状が現れることもあり生活に支障をきたします。出来るだけ早期に治療を始め、症状のある期間は治療を続けることが大切になります。むち打ちの他にも腰痛や打撲など、痛みは我慢せずにご相談ください。
※他医療機関からの転院も可能ですのでご相談ください。

【交通事故が起こってしまったら・・・】
[警察へ連絡]
事故が起きたらまず警察へ連絡し現場検証を行ってもらいましょう。後に「交通事故証明書」の交付を受けます。当事者同士の口約束はトラブルの元となりますので絶対に行わないようにしましょう。

[相手の身元確認]
加害者の氏名、住所、連絡先や携帯番号、加害車両の登録ナンバー、加入保険会社と担当者名を聞いておきましょう。可能であれば事故現場の写真を撮ったり、目撃者と連絡先を交換しておきましょう。

[病院で検査を受ける]
事故直後に、どこにも痛みが無かったとしても自己判断をせずに必ず病院で検査を受け診断してもらいましょう。診断書を発行してもらいコピーも取っておくようにしましょう。

[保険会社へ連絡]
加害者が加入している保険会社に連絡します。多くの場合、任意保険会社が自賠責保険の窓口も兼ねています。

[希望の治療を選択]
整骨院での交通事故の治療は国で認められており、治療を選択する権利は被害者=患者側にあります。通院したい整骨院の名称と連絡先を保険会社にお伝えください。ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は患者様の希望通りに速やかに手続きすることとされています。

●治療費について
自己負担は0円です、患者様の負担はありません。通院時の交通費や手続きに必要な文書代にも自賠責保険が適用されます。
※整骨院での治療を希望した場合でも、慰謝料が減額されるといった不利益を生じることはありません。また同日でなければ病院と整骨院の併用も可能です。例えば、週1回の病院での診察に 週3回の整骨院での治療をプラスするといったご利用もできます。合計した通院日数から慰謝料が算定されます(主婦の方でも大丈夫です)。
●自賠責保険について
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられた保険制度で、交通事故の被害者救済を目的に国が定めたものです。 一般に「強制保険」と呼ばれています。被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加入者が保険金の請求を行いますが、被害者も自賠責保険に対して請求できます(被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれ、被害者にとっては同じ金額は補償されます)

労災について

当院は厚生労働大臣認可:労災保険指名施術所です。
業務中や通勤中の怪我には労災保険が適用されます。職場へ届け出いただいた後ご相談ください。一部例外を除いて窓口負担は0円となります。
また、正社員に限らずアルバイトやパートの場合でも労災保険適用の労働者とされています。
※他医療機関からの転院も可能ですのでご相談ください。